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【2026年9月3日更新】令和8年度最新最低賃金改定状況|都道府県別の引上げ額・発効日一覧

【2026年9月3日更新】令和8年度最新最低賃金改定状況|都道府県別の引上げ額・発効日一覧


 最終更新:2026年9月3日 17:00時点
(この記事は各都道府県労働局の公示・答申状況に応じて随時更新します。)


はじめに

本記事では、令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金について、各都道府県労働局が公表した答申・公示等を基に、都道府県別の引上げ額、改定後の最低賃金額、発効日を一覧で整理しています。

各都道府県の最低賃金は、地方最低賃金審議会の答申後、異議申出の手続などを経て正式に決定されます。本記事では、今後も各都道府県労働局の公示・発表に合わせて内容を更新します。

※本記事は、最終更新時点で確認できた各都道府県の答申・決定・公示等の情報を基に掲載しています。
※沖縄県については、報道情報を基に掲載しています。


今年度の「目安額」について

中央最低賃金審議会は2026年7月28日、令和8年度の引上げ額の目安を以下のとおり答申しました。この目安は全都道府県一律ではなく、経済実態に応じたA・B・Cの3ランク別に示されます。各都道府県の地方最低賃金審議会は、この目安を参考にしつつ独自に金額を決定するため、目安どおりになるとは限りません。下記一覧表の「目安との差」は、この目安額とどれだけ乖離したかを示しています。

ランク 都道府県 金額
A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 54円
B 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡 56円
C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 56円

目安額による全国加重平均は、現行1,121円から1,176円(+55円・4.9%)となります。


改定額の答申が出た地域(47都道府県)

都道府県別 最低賃金改定状況

都道府県 ランク 令和7年度 令和8年度 引上げ額 目安額との差 発効日
北海道 B 1,075円 1,131円 +56円 ±0円 10月1日
青森 C 1,029円 1,090円 +61円 +5円 10月29日
岩手 C 1,031円 1,090円 +59円 +3円 12月1日
宮城 B 1,038円 1,098円 +60円 +4円 10月1日
秋田 C 1,031円 1,090円 +59円 +3円 10月14日
山形 C 1,032円 1,092円 +60円 +4円 10月30日
福島 B 1,033円 1,094円 +61円 +5円 10月16日
茨城 B 1,074円 1,136円 +62円 +6円 10月18日
栃木 B 1,068円 1,125円 +57円 +1円 10月1日
群馬 B 1,063円 1,120円 +57円 +1円 10月3日
埼玉 A 1,141円 1,196円 +55円 +1円 10月1日
千葉 A 1,140円 1,195円 +55円 +1円 10月1日
東京 A 1,226円 1,280円 +54円 ±0円 10月1日
神奈川 A 1,225円 1,279円 +54円 ±0円 10月1日
新潟 B 1,050円 1,108円 +58円 +2円 10月1日
富山 B 1,062円 1,119円 +57円 +1円 10月1日
石川 B 1,054円 1,113円 +59円 +3円 10月3日
福井 B 1,053円 1,112円 +59円 +3円 10月4日
山梨 B 1,052円 1,113円 +61円 +5円 11月1日
長野 B 1,061円 1,117円 +56円 ±0円 10月2日
岐阜 B 1,065円 1,121円 +56円 ±0円 10月1日
静岡 B 1,097円 1,154円 +57円 +1円 10月15日
愛知 A 1,140円 1,195円 +55円 +1円 10月1日
三重 B 1,087円 1,143円 +56円 ±0円 10月1日
滋賀 B 1,080円 1,136円 +56円 ±0円 10月3日
京都 B 1,122円 1,180円 +58円 +2円 11月16日
大阪 A 1,177円 1,231円 +54円 ±0円 10月1日
兵庫 B 1,116円 1,172円 +56円 ±0円 10月1日
奈良 B 1,051円 1,107円 +56円 ±0円 10月4日
和歌山 B 1,045円 1,101円 +56円 ±0円 10月3日
鳥取 C 1,030円 1,090円 +60円 +4円 10月3日
島根 B 1,033円 1,092円 +59円 +3円 10月10日
岡山 B 1,047円 1,104円 +57円 +1円 10月2日
広島 B 1,085円 1,141円 +56円 ±0円 10月11日
山口 B 1,043円 1,101円 +58円 +2円 10月8日
徳島 B 1,046円 1,103円 +57円 +1円 11月1日
香川 B 1,036円 1,092円 +56円 ±0円 10月1日
愛媛 B 1,033円 1,093円 +60円 +4円 11月1日
高知 C 1,023円 1,086円 +63円 +7円 10月29日
福岡 B 1,057円 1,114円 +57円 +1円 10月4日
佐賀 C 1,030円 1,095円 +65円 +9円 11月15日
長崎 C 1,031円 1,087円 +56円 ±0円 11月2日
熊本 C 1,034円 1,092円 +58円 +2円 12月1日
大分 C 1,035円 1,096円 +61円 +5円 11月1日
宮崎 C 1,023円 1,085円 +62円 +6円 10月24日
鹿児島 C 1,026円 1,090円 +64円 +8円 10月25日
沖縄 C 1,023円 1,086円 +63円 +7円 12月2日※

※沖縄県は報道情報に基づいて掲載。


本年度の地方最低賃金審議の特徴

令和8年度の地域別最低賃金改定の審議に関しては、中央最低賃金審議会の「目安制度の在り方に関する全員協議会報告」において、

①近隣県との最低賃金額だけを比較して改定額を決定したり、最下位を避けることのみを目的として地域の実態と乖離した引上げを行うことは適切ではないこと、
②目安額に大幅な上乗せを行う場合には、その判断理由を公益委員見解等において明らかにすべきこと、
③前年度に例年以上の大幅な引上げを行った場合には、その影響等を公労使委員間で十分確認した上で当該年度の審議を行うべきこと

との要請がなされています。

また、7月31日の閣議後記者会見において、上野厚生労働大臣からも、今後の地方最低賃金審議会における審議について、法定三要素のデータに基づき、また、目安を参考に、地域の実態を踏まえた真摯なご議論をいただくようお願いしたいとの趣旨の発言がなされています。

このように、昨年度の審議結果を踏まえて、今年度は単に中央最低賃金審議会が示した目安額を参考にして審議されるだけではなく、最低賃金法に定める法定三要素(労働者の生計費、労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力)を踏まえた議論を行うことが強く要請されています。

地方最低賃金審議会の事務局である地方労働局においては、こうした厚生労働大臣の発言や中央最低賃金審議会の考え方を踏まえながら、審議会運営が行われることになります。また、公益委員においても、このような考え方を重視して各側との調整を行うほか、意見が対立した場合の最終的な判断を下すことになると考えられます。

このため、本年度における地方最低賃金審議会における審議では、目安額から大きく乖離し、10円を超えて上回るような引上げとなる地域は相当限定的になるでしょう。

(8月10日時点で記載)ただし、最下位争いによる大幅引上げが行われがちなCランクについては、鳥取県を除いて未だ審議中です。ここ数年は、最下位争いをしている県の動向を横目で眺めながら各県で議論が行われてきたのが実情でもあります。これらの県では、最下位回避という意識がどうしても残る可能性もあり、最下位近くの県での最初の結論次第では、ドミノ倒しの状況となる可能性もないとは言えません。
(8月26日追記)8月25日に宮崎県地方最低賃金審議会において、62円引上げの答申が出されました。今後のCランク都道府県での審議は、目安額のみならず、62円という金額が審議の軸となると思われます。

現時点では、労使双方の主張に大きな隔たりが見られる地域もあります。しかし、労使各側は審議回数が浅い段階では目安額からかけ離れた主張を行うことがごく普通に行われており、双方が主張する金額が100円以上かけ離れていることも珍しいことではありません。審議回数を重ねるごとに公益委員が双方の意見を調整し、最終的には目安額を軸とした結論で結審することが一般的です。

地方最低賃金審議会における金額審議の大きな特徴は、労使の意見が対立した場合は、公益委員を含めた多数決方式が採用されていることと、非常に限定的な事情がない限り、目安額を下回る結論にはなりにくいという、いわば「下方硬直性」があることです。

したがって、使用者側が目安額を下回る主張を繰り返していると、労働側が目安額を大きく上回る額を主張していたとしても、労働側意見が採用されることがあります。逆に、使用者側が目安額まで譲歩した場合に、労働側が目安額を大きく上回る主張をしている場合は、使用者側意見が採用されることもあります。

このような場合は、間を取って公益委員見解が示される場合もありますが、いずれにしても労使各側の引き際の判断により結論が左右されることも多く見られます。


よくある質問

Q. 令和8年度の最低賃金はいつから適用されますか?

都道府県ごとに発効日が異なります。2026年10月1日頃発効する都道府県が多く見られますが、都道府県によって、審議会の開催スケジュールが異なるため、前後する場合があります。最新の発効日は本記事の一覧表でご確認ください。

Q. 「目安額」と実際の決定額は違うのですか?

はい。目安は中央最低賃金審議会が示す参考値で、各都道府県の地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえて独自に上乗せ・据え置きを判断します。今年度は現時点では3分の2程度が目安額を上回る内容となっています。

Q. まだ答申が出ていない都道府県はいつわかりますか?

審議会のスケジュールが明らかとなっていない都道府県もあるため、正確には不明ですが、一般的には8月末にかけて順次答申が出そろいます。本記事は答申が出次第、随時更新します。

Q. 自分の勤務先の都道府県が「目安による試算額」の場合、その金額は確定ですか?

いいえ、確定額ではありません。地方審議会の審議次第で変動する可能性がある参考値ですので、各都道府県の状況を確認してください。


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執筆者

執筆者:久富 康生(一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会 常務理事・元長野労働局長)

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